
最近、テレビCMで「過払い金返還請求」という言葉を見かけませんか? 自分には関係ないとお思いでしょうが、もしも過去に「クレジットカード」や「消費者金融(サラ金)」でローン返済した経験があるなら、関係ありです。※大手の信販会社等のクレジットも含みます。
もしかすると、払い過ぎた返済金が帰ってくるかもしれないので、無料相談に連絡してみましょう!
以前に過払い金請求で人生を救われた僕がご説明します。
僕は以前、父親が消費者金融で多重債務に陥り、
過払い金請求返還金で自己破産を免れた経験があります。
くわしくはこちらの投稿で紹介しています。
過払い金返還請求とはなんなのか
過払い金返還請求とはなんなのかと思いますが、これは簡単言うと、法律で定められた「金利以上の金利で返済した差額分を返してください。」ということです。
グレーゾーン金利
グレーゾーン金利って聞いたことないでしょうか?
グレーゾーン金利とは、貸付の際に発生する上限金利は、「利息制限法」という法律で決まっていて「15%~20%」と決められています。
しかしながら、別の法律「出資法」では、「2010年6月」までは「29.2%」が上限金利になっていました。
このためそれ以前の貸金業者は、出資法の上限金利を理由に利息制限法よりも高い金利を取っていました。「出資法の29.2%」を超えなければ罰せられなかったからです。
「利息制限法」を超えるけれど、貸金業者が受け取ってもいいとされていた利息が、いわゆる「グレーゾーン金利」呼ばれているものです。
過払い金の発生
このダブルスタンダード状態はダメでしょうってことで、2006年の最高裁が「利息制限法を超える金利は無効」の判決を下し、金融庁は、貸金業規制法施行規則の改正を行います。
これで、多くの貸金業者は2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されることを見越して、2007年頃から自主的に金利の見直しを行ないました。
つまり、2010年6月18日以降に借り入れを始めた人は過払い金が発生しない可能性が高く、それ以前に返済を終えた人と返済を継続していた人は、過払い金が発生する可能があります。
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時効が10年
過払い金返還請求には「時効が10年」と定められています。
(完済した日から10年です)
改正貸金業法の完全施行が「2010年6月18日」なので、「2020年6月18日」で10年になります。この日をまたいで返済して完済した場合も過払い金返還請求の対象なので、
急いで調べる必要があります。(弁護士事務所、司法書士事務所に無料相談ができます。)
返済中で悩んでいるなら相談
過払い金のあるなしに関わらず、ローン・借金でお悩みなら、無料相談してみることをお勧めします。
過払い金がでなくても、任意整理で借金(銀行カード含む)の月々の返済額を減らすことができるかもしれません。
過払い金返還請求まとめ
- 過去に貸金業者(クレジット、カードローン)過払い金請求をしていない。
- 貸金業者(クレジット、カードローン)の完済から、10年まで過払い金の請求ができる。(時効が10年)
- 弁護士事務所、司法書士事務所に無料相談でき返還金の有無がわかる
- 現在返済中で、過払い金が有無に関わらず、任意整理で月々の返済額を減額できる可能性あり
急がなければならない理由は、時効の10年がそこまで迫っているからです。
長い人でも後数年の可能性が高いです。
過去に、貸金業者(クレジット、カードローン)を利用したことがある方で、
過払い金の請求をしたことない方は、「専門の弁護士・司法書士事務所」で無料で確認してもらうことができます。
ちなみに、賃貸業者とは、大手信販会社や大手のデパートやスーパー等のクレジットカードもあてはまります。
気になる方は「無料相談で確かめてください。」
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